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1 予備自衛官き章の取扱い

(1) 交付及び交付のための請求

ア 予備自衛官き章は、予備自衛官(海上自衛隊及び航空自衛隊の予備自衛官を含む。)に任用したときに、当該予備自衛官を担当する地方連絡部長が交付する。

イ 予備自衛官き章は、それぞれの方面区内に所在する地方連絡部長が、当該方面区内の補給処にそれぞれ請求するものとする。

(2) 再交付

地方連絡部長は、予備自衛官が予備自衛官き章を損傷により使用に堪えなくなった場合又は亡失した場合には、訓練招集部隊等の長を通じて、損傷・亡失報告書(別紙第1)を提出させ、再交付の手続を行うものとする。この場合損傷した予備自衛官き章は回収するものとする。

(3) 記録

地方連絡部長は、き章交付簿(別紙第2)を備え、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(4) 離職の場合の処置

地方連絡部長は、予備自衛官が離職した場合には、予備自衛官き章を回収するものとする。

2 予備自衛官補き章の取扱い

(1) 交付及び交付のための請求

ア 予備自衛官補き章(常装用)は、予備自衛官補に採用されたときに、当該予備自衛官補を担当する地方連絡部長が交付する。
  なお、予備自衛官補き章(作業服用)は、被服等を貸与するときに教育訓練招集部隊等の長が交付するものとする。

イ 予備自衛官補き章は、それぞれの方面区内に所在する地方連絡部長が、当該方面区内の補給処にそれぞれ請求するものとする。

(2) 再交付

地方連絡部長は、予備自衛官補が予備自衛官補き章を損傷により使用に堪えなくなった場合又は亡失した場合には、教育訓練招集部隊等の長を通じて、損傷・亡失報告書(別紙第1)を提出させ、再交付の手続を行うものとする。この場合損傷した予備自衛官補き章は回収するものとする。

(3) 記録

地方連絡部長は、き章交付簿(別紙第2)を備え、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(4) 離職の場合の処置

地方連絡部長は、予備自衛官補が離職した場合には、予備自衛官補き章を回収するものとする。