Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この訓令は、予備自衛官補の任免、服務、服装、諸届出の要領等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 自衛隊法(昭和29年法律第165号)をいう。

(2) 令 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)をいう。

(3) 規則 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)をいう。

(4) 予備自衛官補(一般) 予備自衛官補(技能)以外の予備自衛官補をいう。

(5) 予備自衛官補(技能) 規則第21条第1項ただし書の規定により選考により採用する予備自衛官補をいう。

(6) 教育訓練部隊等 予備自衛官補の教育訓練を担当する部隊等をいう。

(7) 担当地方連絡部長 予備自衛官補の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部の地方連絡部長をいう。

   第2章 任免等

    第1節 採用等

 (採用の原則)

第3条 予備自衛官補は陸上自衛官の階級を指定される予備自衛官となるべき教育訓練を受ける者として採用するものとする。

 (採用の方法)

第4条 予備自衛官補(一般)の採用は、予備自衛官補試験に合格した者の中から行う。

2 予備自衛官補(技能)の採用は、陸上幕僚長が定めるところにより選考により行う。

 (応募資格)

第5条 予備自衛官補に応募することができる者は、日本の国籍を有する者(現に隊員である者及び自衛官であった者で自衛官としての勤務期間が1年以上である者を除く。)で、採用予定日において次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める年齢の者とする。

(1) 予備自衛官補(一般)にあっては、18歳以上34歳未満

(2) 予備自衛官補(技能)にあっては、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める年齢の者

ア 医師又は歯科医師である者(医師又は歯科医師としての経験年数が10年以上の者に限る。) 34歳以上55歳未満

イ 看護士、救急救命士又は自動車整備士である者 18歳以上53歳未満

ウ ア又はイに準ずる者として陸上幕僚長が定める者 18歳以上55歳未満で陸上幕僚長が定める年齢

 (志願手続)

第6条 予備自衛官補を志願する者(次節において「志願者」という。)は、予備自衛官補志願票(別記様式第1)を担当地方連絡部長に提出するものとする。

    第2節 試験又は選考

 (試験又は選考の方法)

第7条 予備自衛官補(一般)の試験の方法は、筆記試験、身体検査、口述試験及び適性検査とする。

2 予備自衛官補(技能)の選考の方法は、小論文試験、身体検査、口述試験及び適性検査とする。

 (筆記試験)

第8条 予備自衛官補(一般)の筆記試験は、志願者が必要な学力を有しているか否かを判定するため行うものとし、その科目及び程度については、2等陸士を採用するための筆記試験の科目及び程度に準じて陸上幕僚長が定めるものとする。

 (小論文試験)

第9条 予備自衛官補(技能)の小論文試験は、志願者が予備自衛官補として必要な素養を有しているか否かを判定するために行う。

 (身体検査)

第10条 身体検査は、志願者が予備自衛官補として必要な身体的条件を具備しているか否かを判定するため、自衛官等の採用のための身体検査に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第14号)に定めるところにより行う。

 (口述試験等)

第11条 口述試験及び適性検査は、志願者が予備自衛官補として必要な適性を有しているか否かを判定するために行う。

    第3節 教育訓練等

 (教育訓練)

第12条 予備自衛官補の教育訓練の実施に関して必要な事項は、陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第10号)に定めるところによる。

 (教育訓練修了期限及びその延長)

第13条 法第75条の10第1項に規定する「長官の定める期限」は、予備自衛官補(一般)にあっては採用日から起算して3年に達する日とし、予備自衛官補(技能)にあっては採用日から起算して2年に達する日とする。

2 法第75条の10第1項ただし書に規定する「委任を受けた者」は、担当地方連絡部長とする。

3 法第75条の10第1項ただし書に規定する「一年以内に修了する見込みがあると認める場合」は、予備自衛官補(一般)が次の各号のいずれにも該当すると見込まれる場合とする。

(1) 心身の故障その他の事由により教育訓練招集命令が取消又は変更されたため、第1項に規定する教育訓練修了期限において、教育訓練招集に応ずべき残日数が10日以下の場合

(2) その者の教育訓練の修得状況等から、延長後の期間内に教育訓練の修了が十分に可能であると判断される場合

4 第1項に規定する教育訓練修了期限において教育訓練を修了することができないと見込まれる予備自衛官補(一般)が、前項各号のいずれにも該当する場合で、かつ、次項の規定による教育訓練修了期限の延長を申請した場合には、当該期限を1年間(当該予備自衛官補(一般)が当該延長された期限内に規則第33条第1項に規定する年齢に達する場合にあっては、当該年齢に達する日の前日までの期間)延長するものとする。

5 教育訓練修了期限の延長を希望する予備自衛官補(一般)は、教育訓練修了期限延長申請書(別記様式第2)をその教育訓練修了期限の2箇月前までに担当地方連絡部長に提出するものとする。ただし、教育訓練招集により出頭した予備自衛官補(一般)は、教育訓練修了期限延長申請書を教育訓練部隊等の長に提出することができる。

6 前項の教育訓練修了期限延長申請書を受理した教育訓練部隊等の長は、当該教育訓練修了期限延長申請書を担当地方連絡部長に速やかに送付しなければならない。

7 第5項の規定による教育訓練修了期限の延長の申請に係る担当地方連絡部長の承認又は不承認については、当該予備自衛官補(一般)に対し、決定書(別記様式第3)を交付することにより通知するものとする。

    第4節 服務の宣誓等

 (服務の宣誓)

第14条 予備自衛官補の服務の宣誓は、規則第41条の3に規定する宣誓書に署名押印して担当地方連絡部長に送付することにより行うものとする。

 (退職)

第15条 予備自衛官補の退職の手続に関しては、自衛官の例による。

 (免職)

第16条 予備自衛官補が次の各号のいずれかに該当し予備自衛官補として引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、これを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(6) 予備自衛官補たるにふさわしくない行為のあったとき。

(7) 予備自衛官補以外の隊員となったとき。

(8) その他法及びこれに基づく命令に違反したとき。

    第3章 服務、服装、敬礼等

 (服務)

第17条 教育訓練招集中の予備自衛官補の服務は、この章に定めるもののほか、自衛官の例による。

 (居住場所)

第18条 教育訓練招集中の予備自衛官補は、教育訓練部隊等の長の指定する営舎その他の施設内に居住しなければならない。

 (勤務時間)

第19条 教育訓練招集中の予備自衛官補の勤務時間は、教育訓練部隊等の日課によるものとし、日曜日及び土曜日にあっても平日どおりの日課とするほか、自衛官の勤務時間に準ずる。

 (外出)

第20条 教育訓練招集中の予備自衛官補の外出は、陸上幕僚長の定めるところによるほか、営舎内に居住する自衛官の例による。

 (休暇)

第21条 教育訓練招集中の予備自衛官補(以下この項において「予備自衛官補」という。)には、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間の休暇を与える。

(1) 予備自衛官補が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 予備自衛官補が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 予備自衛官補が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により指定の日時及び場所に出頭することが著しく困難であると認められる場合その他教育訓練部隊等の長が特に必要と認める場合 必要と認められる期間

2 前項の休暇については、教育訓練部隊等の長の承認を受けなければならない。

 (教育訓練招集中の成績評定)

第22条 教育訓練部隊等の長は、陸上幕僚長の定めるところにより、教育訓練招集中の予備自衛官補の勤務成績を評定するものとする。

 (服装)

第23条 予備自衛官補は、法第75条の13において準用する法第69条の2第2項及び第3項の規定に基づき制服を着用する場合には、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)の定めるところに準じて各種の服装をするものとする。

 (長官の定める行事)

第24条 法第75条の13において準用する法第69条の2第3項第2号に規定する長官の定める行事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 冠婚葬祭の行事

(2) その他長官が特に指定する行事

 (敬礼)

第25条 法第75条の13において準用する法第69条の2第2項及び第3項の規定に基づき制服を着用した予備自衛官補は、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)の定めるところにより敬礼を行うものとする。

 (防衛功労章の着用)

第26条 表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)第30条及び自衛官服装規則第17条の規定は、予備自衛官補の防衛功労章の着用について準用する。

   第4章 届出

 (届出)

第27条 法第75条の13において準用する法第74条及び令第102条の13において準用する令第98条から第101条までの規定による届出その他の事項の届出は、次の表の区分による書式により、届出事由の発生後、担当地方連絡部長に対し令第102条の13において準用する令第102条に規定する方法により速やかに行うものとする。ただし、担当地方連絡部長以外の地方連絡部長に対し行うことを妨げない。 住所変更届 別記様式第4
長期休養(心身障害)届 別記様式第5
招集連絡人指定(変更)届 別記様式第6
招集連絡人指定同意書 別記様式第7
死亡(所在不明)届 別記様式第8
欠格事由該当届 別記様式第9
長期旅行届 別記様式第10
改氏名届 別記様式第11

2 前項の届け出を受領した担当地方連絡部長以外の地方連絡部長は、その都度速やかに当該 届出を担当地方連絡部長に送付するものとする。

   第5章 雑則

 (委任規定)

第28条 この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。

附 則 

この訓令は、平成14年3月27日から施行する。

附 則(平成14年2月27日防衛庁訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年3月18日防衛庁訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月27日から施行する。