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第1条 この訓令は、予備自衛官補の教育訓練招集の手続について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育訓練招集 自衛隊法第75条の11の規定により、防衛庁長官(以下「長官」という。)が教育訓練招集命令を発して予備自衛官補を招集することをいう。

(2) 教育訓練招集部隊等 教育訓練招集命令により予備自衛官補が出頭して教育訓練を受ける陸上自衛隊の部隊又は機関をいう。

(3) 担当地方連絡部長 予備自衛官補の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部の地方連絡部長をいう。

(4) 担当方面総監 予備自衛官補の現住所の属する市区町村の区域を警備区域とする方面総監をいう。

(5) 教育訓練招集担当区域 担当方面総監が予備自衛官補の教育訓練招集手続に係る事務を担当すべき区域をいい、自衛隊法施行令(以下「令」という。)第14条に規定する警備区域と同一の区域をいう。

   第2章 教育訓練招集

 (教育訓練招集命令書用紙の配布等)

第3条 長官は、教育訓練招集を実施しようとする場合には、担当地方連絡部長に別記様式第1による教育訓練招集命令書の用紙に長官の官印を押印して配布する。

2 前項の長官の官印は、押印するかわりに、官印の印影を印刷したものを用いることができる。

3 前2項に規定するもののほか、長官の官印を押印し、又はその官印の印影を印刷した教育訓練招集命令書の取扱いについては別に定める。

 (教育訓練招集部隊等の指定)

第4条 担当方面総監は、教育訓練招集担当区域に所在する陸上自衛隊の部隊及び機関(長官直轄の部隊及び機関を含む。)について、教育訓練招集部隊等を指定するものとする。

2 担当方面総監は、予備自衛官補の採用時において、当該予備自衛官補に係る教育訓練招集部隊等を指定し、当該指定部隊等を担当地方連絡部長を通じて当該予備自衛官補に通知するとともに、当該部隊等の長に当該予備自衛官補の氏名、現住所その他必要な事項を通知するものとする。

3 担当方面総監は、前項の規定により教育訓練招集部隊等を指定した後、当該指定の変更を行った場合には、当該指定変更部隊等を担当地方連絡部長を通じて、当該予備自衛官補に通知するとともに、当該部隊等の長に前項の規定に準じて必要な事項を通知するものとする。

 (教育訓練招集の実施)

第5条 長官は、陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第10号)第55条第3項に規定する招集教育訓練の期間を、採用の日から教育訓練修了期限までの間の各年に適宜に按分して、教育訓練招集を実施するものとする。ただし、これにより難い特段の事情がある場合には、この限りでない。

 (教育訓練招集の実施命令)

第6条 長官は、教育訓練招集を行うため、年度当初において、担当方面総監に対し、教育訓練招集の実施時期、期間その他教育訓練招集に必要な事項を示して、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の実施及び出頭した予備自衛官補の受入れを命ずる。

 (部隊等に対する予備自衛官補の受入れ命令等)

第7条 前条の規定により予備自衛官補の受入れを命ぜられた担当方面総監は、教育訓練招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して、第4条第1項の規定により指定された教育訓練招集部隊等が予備自衛官補を受け入れるよう命ずるものとする。

 (担当地方連絡部長に対する教育訓練招集の実施命令)

第8条 第6条の規定により教育訓練招集命令の実施を命ぜられた担当方面総監は、担当地方連絡部長に対し、教育訓練招集の実施時期、期間その他必要な事項を示して、教育訓練招集命令の実施を命ずるものとする。

 (教育訓練招集命令書に係る受領証)

第9条 令第102条の10第3項において準用する令第92条第1項の教育訓練招集命令書に係る受領証の様式は、別記様式第2のとおりとする。

 (教育訓練招集に応ずることができない場合の申出書)

第10条 令第102条の8において準用する令第89条第1項に規定する申出書の様式は、別記様式第3のとおりとする。

 (教育訓練招集命令の取消し等)

第11条 令第102条の8において準用する令第89条第5項の規定により、同条第3項に規定する教育訓練招集命令の取消し又は変更を行うことができる者として長官が指定する者は、担当地方連絡部長とする。

2 前項の教育訓練招集命令の取消し又は変更は、文書により行うものとする。

 (出頭の遅延の場合の処置)

第12条 教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、令第102条の12において準用する令第96条に規定する事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、直ちにその旨を担当地方連絡部長及び教育訓練招集部隊等の長に申し出るよう努めるものとする。

 (担当地方連絡部長の通知)

第13条 担当地方連絡部長は、教育訓練招集命令書を発した場合には、直ちに当該予備自衛官補の氏名、現住所、出頭日、教育訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日その他必要な事項を教育訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

2 担当地方連絡部長は、教育訓練招集命令を取消し、若しくは変更した場合又は教育訓練招集命令書を交付することができなかった場合には、その都度当該予備自衛官補の氏名、教育訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日、教育訓練招集命令を取消し、又は変更した理由その他必要な事項を担当方面総監に報告するとともに、教育訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

 (教育訓練招集の変更)

第14条 令第102条の8において準用する令第89条第5項の規定により、同条第4項に規定する教育訓練招集命令の変更を行うことができる者として長官の指定する者は、教育訓練招集部隊等の長とする。

2 前項の教育訓練招集命令の変更は、文書により行うものとする。

3 教育訓練招集部隊等の長は、第1項の教育訓練招集命令の変更を行った場合には、直ちに当該予備自衛官補の氏名、教育訓練招集命令書の交付番号及び発令年月日、教育訓練招集命令を変更した理由その他必要な事項を順序を経て担当方面総監に報告するとともに、担当地方連絡部長に通知するものとする。

 (身体検査)

第15条 教育訓練招集部隊等の長は、出頭した予備自衛官補について、別に定めるところにより身体検査を行うものとする。

 (調査)

第16条 教育訓練招集部隊等の長は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が教育訓練招集に応じなかった場合には、その旨を担当地方連絡部長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた担当地方連絡部長は、当該予備自衛官補に関し必要な調査を行い、その結果を担当方面総監に報告するとともに、教育訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

     第3章 雑則

 (委任規定)

第17条 この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。

附 則 

 この訓令は、平成14年3月27日から施行する。