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第1条 この達は、予備自衛官補の募集及び採用に必要な業務の手続について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訓令 予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令(平成13年陸上自衛隊訓令第47号)をいう。

(2) 予備自衛官補(技能・甲) 予備自衛官補(技能)で医師、歯科医師及び薬剤師の資格を有する者をいう。

(3) 予備自衛官補(技能・乙) 予備自衛官補(技能・甲)以外の予備自衛官補(技能)をいう。

(応募資格並びに募集及び採用業務に関する指示)

第3条 応募資格は、訓令第5条に定めるところによる他、予備自衛官補(技能)にあっては、別紙第1の定めるところによる。

2 方面総監は、陸上幕僚長が年度ごとに示す業務計画及び募集の都度示す次の各号に掲げる事項についての指示に基づき、募集及び採用に関する細部事項をおおむね受付開始30日前までに自衛隊地方連絡部長(以下「地方連絡部長」という。)に示すものとする。

(1) 応募資格

(2) 募集及び採用業務の日程

(3) 試験場又は方面区内に設ける試験場の数の基準

(4) 試験支援担当部隊等の長(自衛隊地方連絡部の組織等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第50号)第10条に定める当該自衛隊地方連絡部を援助する部隊等の長をいう。)
(5) その他必要な事項

(広報)

第4条 地方連絡部長は、方面総監から示された細部指示に基づき、広報を実施するものとする。

2 地方連絡部長が広報を行うため必要とする募集案内その他の広報資料は、受付開始のおおむね30日前までに陸上幕僚長が地方連絡部長に直送する。

(志願者の提出書類)

第5条 志願者に提出させる書類は、次のとおりとする。

(1) 予備自衛官補志願票(訓令第6条別記様式第1) 1部

(2) 自衛隊受験票(別紙第2) 1部

(3) 返信用封筒(切手添付) 1部

(4) 国家免許資格等又は大学・短期大学等の卒業証明書の写し(予備自衛官補(技能)志願者のみ。) 1部

(受付担当者及び受付担当者の行う業務)

第6条 志願の受付を担当するもの(以下「受付担当者」という。)は、志願者の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部の地方連絡部長とする。

2 受付担当者以外の部隊等の長が志願者から前条に規定する提出書類を受けた場合は、当該書類を関係する受付担当者に送付するものとする。

3 受付担当者は、前条の規定により志願者から書類の提出を受け、又は前項の規定に基づき受付担当者以外の部隊等の長から書類の送付を受けたときはこれを受理し、自衛隊受験票に受験番号、試験場及び試験日時等を記入して志願者に交付するとともに、予備自衛官補受験予定者名簿(別紙第3)を作成するものとする。

4 受験番号の付与の要領は、次のとおりとする。

 

5 受付担当者は、受付業務終了の後、予備自衛官補(技能)志願者から受理した提出書類を試験担当者(別紙第4)に予備自衛官補(技能)受験予定者名簿と併せて送付する。

(採用試験の方法、内容、試験担当者及び採点担当者)

第7条 採用試験の方法、内容、試験担当者及び採点担当者は、別紙第4のとおりとする。

(問題の送付及び保管)

第8条 試験問題及び必要な正答表等は、別々に試験実施の前々日までに試験担当者に送付する。

2 試験担当者は、送付を受けた試験問題及び正答表等を別々に文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱に保管するものとする。
ただし、上記の容器がない場合は、かぎのかかる容器又は室に保管するものとする。

(試験担当者の行う業務)

第9条 試験担当者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 試験場を設置すること。

(2) 自衛隊受験票により受験者を確認し、かつ、受験予定者名簿を補正(受験しなかった者の該当欄を青色1線で抹消することをいう。)して受験者名簿とすること。

(3) 別紙第5に示す基準に基づき試験班を編成し、試験を実施すること。

(4) 試験班長以下に対し、教育、指導及び監督すること。

(採点担当者の行う業務)

第10条 採点担当者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 採点場を設置すること。

(2) 別紙第6に示す基準に基づき採点班を編成し、筆記試験、適性検査及び小論文を採点し、採点結果を受験者名簿に記録すること。

(3) 採点班長以下に対する教育、指導及び監督すること。

(試験に伴う支援実施要領)

第11条 試験支援担当部隊等の長が実施する支援事項は、次のとおりとする。

(1) 試験場の提供

(2) 試験班編成員及び採点班編成員の差し出し

(3) 試験場における身体検査及び同判定

(4) その他調整に基づく事項

(口述試験及び身体検査の実施要領等)

第12条 口述試験の実施要領及び評定基準は、陸上幕僚長が別に定めるところによる。

2 身体検査の実施要領及び判定基準は、自衛官等の採用のための身体検査に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第14号)の定めるところによる。

(試験終了後の処理手続)

第13条 予備自衛官補(一般)の採点担当者(地方連絡部長)は、試験終了の後、筆記試験(作文を除く。)及び適性検査を採点し、採点結果を受験者名簿に記録した後、次の各号に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を当該方面総監に送付するものとする。

(1) 受験者名簿

(2) 予備自衛官補志願票

(3) 口述試験評定票

(4) 身体検査表

(5) 筆記試験及び適性検査の解答用紙

2 予備自衛官補(技能)の採点担当者(方面総監)は、試験終了の後、小論文(予備自衛官補(技能・甲)を除く。)及び適性検査を採点し、採点結果を受験者名簿に記録する。また、予備自衛官補(技能・甲)の関係書類及び受験者が提出した国家免許資格等又は大学・短期大学等の卒業証明書の写しを陸上幕僚長に送付するものとする。

(仮合格者の決定)

第14条 方面総監は、予備自衛官補(一般)においては、筆記試験、適性検査、口述試験及び身体検査のすべてに合格した者を仮合格者とする。

2 方面総監は、予備自衛官補(技能・乙)においては、小論文、適性検査、口述試験及び身体検査のすべてに合格した者を仮合格者とする。

(採用候補者の決定及び採用候補者名簿への記載)

第15条 方面総監は、予備自衛官補(一般)及び予備自衛官補(技能・乙)の仮合格者のうちから、それぞれ採用候補者(合格者)を決定し、採用候補者名簿(別紙第7)に記載するものとする。

(採用候補者への通知及び公表)

第16条 方面総監は、予備自衛官補(一般)及び予備自衛官補(技能・乙)の採用候補者(合格者)に採用試験に合格した旨、合格通知書(別紙第8)をもって通知する。

2 方面総監は、陸上幕僚長から通知を受けた予備自衛官補(技能・甲)の採用候補者(合格者)、方面総監が決定した予備自衛官補(一般)及び予備自衛官補(技能・乙)の採用候補者(合格者)を採用予定者の受付担当者に通知するものとする。

3 採用候補者(合格者)の通知を受けた受付担当者は、特に指示するものを除き公表の処置をとるものとする。

(採用予定者の決定及び通知等)

第17条 方面総監は、予備自衛官補(一般)及び予備自衛官補(技能・乙)の採用候補者(合格者)の中から陸上幕僚長の指示に基づき必要数に対して採用に関する意向調査(別紙第9)を行い、採用予定者を決定する。

2 方面総監は、予備自衛官補(技能・乙)の採用予定者を陸上幕僚長に上申する。

3 方面総監は、予備自衛官補(一般)の採用予定者を受付担当者に通知する。

4 方面総監は、予備自衛官補(一般)及び予備自衛官補(技能)として採用された者の予備自衛官補志願票・身体検査表及び国家免許資格等又は大学・短期大学等の卒業証明書の写し(予備自衛官補(技能)のみ。)を担当地方連絡部長(訓令第2条)に送付するものとする。

(志願者の住所変更の処置)

第18条 志願者が住所変更を行った場合の手続きは次のとおりとする。

 

(管轄外受験の場合の業務手順)

第19条 受付担当者は、担当区域外の試験場で受験を希望する志願者の自衛隊受験票を受理した場合、調整の上、志願者の提出書類を志願者が希望する試験場を管轄する試験担当者に送付する。

2 受付担当者は、受験予定者名簿の摘要欄に試験担当者名を注記する。その際、その旨を受付担当者を管轄する方面総監に報告するものとする。

(採用候補者名簿からの削除)

第20条 方面総監は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 採用候補者名簿から意向調査を行い、予備自衛官補として採用された場合

(2) 採用候補者名簿から意向調査を行い、予備自衛官補として採用される意思のない旨の申し出があった場合

(3) 合格を決定した日から2年が経過した場合

(4) 自衛隊法第38条第1項に該当することとなった場合

(5) 死亡した場合

(報告等)

第21条 募集及び採用業務に関し提出する報告等は、別に示す。

2 この達に定める関係書類の保存期間は1年とする。ただし、採用候補者名簿については2年とする。

附 則

この達は、平成14年3月27日から施行する。

附 則(平成15年3月28日陸上自衛隊達第23―7―1号)

この達は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月30日陸上自衛隊達第23―7―2号)

この達は、平成15年8月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日陸上自衛隊達第23―7―3号)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙は、当分の間、内容を修正して使用することができる。

附 則(平成17年12月16日陸上自衛隊達第23―7―4号)
この達は、平成18年1月1日から施行する。