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第1条 この達は、予備自衛官補の教育訓練招集の手続について必要な細部事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、訓令とは、予備自衛官補の教育訓練招集手続に関する訓令(平成14年陸上自衛隊訓令第4号)をいう。
(教育訓練招集に必要な記録の整備)
第3条 地方連絡部長は、予備自衛官補の教育訓練招集業務を円滑に実施するため、人事記録を常に最新の状態にしておかなければならない。
(教育訓練招集命令書の交付番号)
第4条 地方連絡部長が教育訓練招集命令書に交付番号を記載する場合には、年度ごとに次の例により一連番号を付するものとする。
高知地方連絡部 「高知陸補第1号」
第2章 教育訓練招集
(予備自衛官補に対する教育訓練招集部隊等の指定)
第5条 担当方面総監は、各予備自衛官補について教育訓練招集部隊等を指定し、地方連絡部長に対しては電報等により速やかに、教育訓練招集部隊等の長に対しては、教育訓練招集者指定通知書(別紙第1)により採用後20日以内に通知するものとする。
2 地方連絡部長は、予備自衛官補に対し教育訓練招集部隊等の指定の通知を行うときは、採用通知時に教育訓練招集部隊等指定通知書(別紙第2)により行うものとする。
(教育訓練招集部隊等の指定変更)
第6条 予備自衛官補から住所変更の申し出があり、教育訓練招集部隊等を変更する場合の手続は前条の規定を準用する。
(教育訓練招集部隊等に関する通知)
第7条 地方連絡部長は、予備自衛官補が死亡、退職若しくは失職し、又は予備自衛官補を免職した場合には毎月10日までに、当該予備自衛官補の教育訓練招集部隊等の長に対し当該予備自衛官補の氏名、該当事由の生じた年月日を通知するものとする。
(予備自衛官補の受入れ命令)
第8条 担当方面総監は、訓令第7条の規定に基づき予備自衛官補の受入れを命ずる場合には、教育訓練招集部隊等に指定した部隊等の長及び教育訓練招集部隊等の所在する駐屯地業務隊等の長に対し、一般命令を発するものとする。
(教育訓練招集者名簿の作成送付)
第9条 地方連絡部長は、訓令第13条第1項の規定に基づき教育訓練招集部隊等の長に通知する場合には、教育訓練招集者名簿(別紙第3)を5部送付することにより行うものとする。
(教育訓練招集出頭者心得書)
第10条 地方連絡部長は、教育訓練招集命令書を交付する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した教育訓練招集出頭者心得書を同時に交付するものとする。
(1) 携行品
(2) 給与及び給食の概要(指定の日時前に到着する場合を含む。)
(3) その他必要と認める事項
(事故者の確認と指導)
第11条 地方連絡部長は、訓令第12条及び第13条第2項の規定に係る予備自衛官補について、その事実を努めて早期に確認し、じ後出頭処置等について指導するものとする。
(教育訓練招集期間前後の予備自衛官補の宿泊給食)
第12条 教育訓練招集部隊等の長は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が、交通事情の関係で指定の日時前に出頭した場合及び教育訓練招集終了の翌日離隊を必要と認める場合にかぎり、部隊宿泊及び給食の処置をすることができる。
(予備自衛官補の受入れ業務の実施要領)
第13条 教育訓練招集部隊等の長は、予備自衛官補の受入れ業務に関する命令を受領したときは、受入れ業務の準備を整えるとともに、概ね次の各号に掲げる要領により当該業務を実施するものとする。
(1) 予備自衛官補が出頭したときは、教育訓練招集命令書、予備自衛官補手帳及び教育訓練招集者名簿により確認し所要の事項を記入する。
(2) 予備自衛官補が出頭した当日は努めて早期に陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36−6号)第5条に規定する健康診断を行う。
(3) 前号の健康診断の結果について医官の意見を聴取し教育訓練参加(教育訓練見学を含む。以下第4号について同じ。)の適否を決定する。
(4) 前号の規定により教育訓練に参加できない者及びその他教育訓練招集命令を変更する必 要のある者については所要の手続きを実施する。
(教育訓練招集命令の取消し、変更の基準)
第14条 訓令第11条第1項又は訓令第14条第1項の規定に基づき地方連絡部長及び教育訓練招集部隊等の長が教育訓練招集命令の取消し又は変更を認める基準は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 施行令第88条第1項各号の一に該当する場合
(2) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第1号から第11号まで及び第13号から第15号までの各号の一又は規則第49号の2第1項に該当する場合。ただし、教育訓練期間内において、予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令(平成13年12月28日)第21条に定める休暇を付与することを適当と認める場合を 除く。
(3) 職場の災害及び勤務の都合で勤務を離れがたい場合
(4) 1歳に満たない当該予備自衛官補の子を養育する必要があり、配偶者が養育できない場合
(5) その他各号に準ずる場合で真にやむを得ない場合
(教育訓練招集命令の取消し、変更時の処置及び個別命令の作成要領)
第15条 訓令第11条第2項の規定に基づき地方連絡部長が教育訓練招集命令を取消し又は変更する場合の要領は次の各号に定めるところによる。
(1) 取消し
教育訓練招集命令取消しに関する個別命令(別紙第4)を作成し、当該予備自衛官補に交付する。
(2) 変更
教育訓練招集命令変更に関する個別命令(別紙第5)を作成し、受領書を添付のうえ当該予備自衛官補に交付する。
2 訓令第14条第1項及び第2項の規定に基づき教育訓練招集部隊等の長が出頭した予備自衛官補について教育訓練招集命令を変更する場合の要領は次の各号の定めるところによる。
(1) 予備自衛官補は、事由書(別紙第6)をもって教育訓練招集部隊等の長に命令の変更を申し出るものとする。
(2) 前号の事由書を受理した教育訓練招集部隊等の長は、教育訓練招集命令変更に関する個別命令(別紙第7)を作成し当該予備自衛官補に交付するとともに、教育訓練招集者名簿に次回招集可能見込月日、期間を記入するものとする。
(教育訓練招集者名簿の整理及び返送)
第16条 教育訓練招集部隊等の長は、教育訓練招集終了の都度、教育訓練招集者名簿に所要の記入を行い1部をその教育訓練招集終了後10日以内に地方連絡部長に返送するものとする。
2 前項により地方連絡部長に返送する教育訓練招集者名簿には教育訓練招集命令を変更した者についての事由書を添付するものとする。
(教育訓練招集結果報告)
第17条 年度の教育訓練招集が終了した場合は、次の各号により結果報告を行うものとする。
(1) 地方連絡部長は、教育訓練招集結果報告書(別紙第8)を作成し、改善意見等を付して、招集教育訓練終了後20日以内に方面総監に報告する。
(2) 方面総監は、前号の報告をとりまとめ、教育訓練招集結果報告書を2部作成し、招集教育訓練終了後30日以内に陸上幕僚長に報告する。(人計定第11号)
(教育訓練招集命令書等のじ後処置)
第18条 招集教育訓練終了後の教育訓練招集命令書等の処置は、次の各号によるものとする。
(1) 地方連絡部長は、予備自衛官補に交付しなかった教育訓練招集命令書用紙があるときはその受払いを明らかにし、使用不能になつたものは焼却するとともに他をじ後の教育訓練 招集のために使用できるように保管する。
(2) 教育訓棟招集部隊等の長は、予備自衛官補が提出した教育訓練招集命令書を用済後焼却する。
(3) 地方連絡部長及び教育訓練招集部隊等の長は、個別命令の原議書、申出書、事由書等を翌年度末まで保存する。
附 則
この達は、平成14年3月27日から施行する。